平成27年1月1日より相続税申告の基礎控除額が引き下げられたことに伴い、従来にも増して申告の対象者が増えています。その際、相続財産のなかでも金額的に最もウェイトの高いものが不動産です。
相続が発生した場合、土地建物の評価額は財産評価基本通達に基づき納税者が算定する建前となっていますが、評価が面倒なこともあり実際には税理士が代行していることが多いと思われます。しかし、なかには相続税評価額を算定するための判断が課税庁と異なったり、グレーゾーンが存在することも事実です。相続税申告のための評価は税理士が主体で行うものですが、不動産鑑定士が税理士から相談を受けるケースも少なからずあります。そのため、財産評価をめぐって争点となりやすい問題を不動産鑑定士としても把握しておくことはきわめて有用と思われます。
そこで、本研修では、具体的な素材を国税不服審判所裁決事例に求め、鑑定評価との接点も含めて問題点を解説していきます。
◆配信開始:平成30年10月23日(火)
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◆受講料:会員 3,000円、非会員 6,000円
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