個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)の施行により、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の一部が改正(令和4年4月1日施行)され、個人情報等の漏えい等の報告が義務化されました。
1.漏えい等の報告の義務化
これまで個人情報保護委員会告示(平成29年個人情報保護委員会告示第1号)により努力義務として規定されていた漏えい等の報告について、法に基づく義務となりました(法第26条第1項)。
また、報告対象が、以下のとおり規定されました(個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第7条各号)。
- 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
- 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
- 不正のアクセス等故意により個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
- 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
2.漏えい等の報告先について
知事登録の不動産鑑定業者は、漏えい等に係る報告書を都道府県知事にご提出ください。
大臣登録の不動産鑑定業者は、漏えい等に係る報告書を管轄の地方整備局等にご提出ください。
3.報告様式
【別記様式第一】記入様式(民間事業者用)(Word)
4.添付書類
- 【別添1】漏えい等報告の報告先について(PDF)
- 【別添2】権限の委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲、委任の期間及び報告の期間(PDF)
- 【別添3】個人情報保護法に基づく権限の委任を行う業種等及び府省庁並びに当該業種等における漏えい等事案発生時の報告先(PDF)
- 【別添4】地方支分部局の長等への権限の委任の状況について(PDF)
- 【別添5】個人情報保護法に基づく地方公共団体の長等が処理する事務について(PDF)
ご参考
個人情報保護委員会ホームページの関連するURLも併せて送付しますので、必要に応じて、ご参照ください。
○漏えい等の報告について
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/
○権限の委任
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kengenInin/
連絡先
国土交通省不動産・建設経済局地価調査課
℡03-5253-8377
※個人情報保護法の解釈や個人情報保護制度に関する一般的なご質問は、直接個人情報保護委員会へお問い合わせください。
個人情報保護法相談ダイヤル(個人情報保護委員会)
℡03-6457-9849