令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
令和8年8月7日、「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が公布・施行されるとともに、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく国土交通省告示が公布・施行されました。
これに伴い、国土交通省から不動産鑑定業関係事務の取扱いについて周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
主な内容は以下のとおりです。
・特定被災地域に主たる事務所を有する不動産鑑定業者のうち、一定期間内に登録有効期間が満了する場合については、その有効期間が令和9年1月27日まで延長されます。
・不動産鑑定士の死亡等の届出、登録換え、事業実績報告書の提出、廃業等の届出など、法令上の期限が定められた手続について、令和8年熊本地震の影響により期限内の履行が困難であった場合には、令和8年11月27日までに履行すれば行政上及び刑事上の責任は問われないこととされています。
・災害により事務所建物が滅失した場合の一時的な取扱いについても示されています。
詳細につきましては、下記資料及び国土交通省報道発表をご確認ください。
・令和8年熊本地震による被害発生に伴う不動産鑑定業関係事務の取扱いについて(国土交通省事務連絡)
・報道発表資料:令和8年熊本地震における被害者の有する許可等の有効期間の延長について - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00126.html
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2026.08.14
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